所得控除の額の合計額 計算ツール|令和7年分・令和8年分 確定申告対応

確定申告書第一表「所得控除の額の合計額」欄を即計算。基礎控除(令和7・8年分の所得レンジ別速算表)+扶養/社保/生保/地震/配偶者/医療費/寄附金など14項目を合算。令和8年分は本則62万円・特例込み最大104万円に対応。無料・登録不要・スマホ対応。

確定申告書 第一表の「所得から差し引かれる金額(所得控除の額の合計額)」欄を自動計算します。 基礎控除は合計所得金額のレンジから速算表で自動判定し、残りの14項目(社保・生命保険料・扶養控除・障害者控除・寡婦/ひとり親控除など)を合算。 デフォルトは令和8年分(2026年・事前試算)で、確定申告済みの令和7年分(2025年)への切り替えも可能です。

令和8年分は基礎控除に所得レンジ別の特例加算(+42万/+5万)が適用されます。

基礎控除額の判定に使用します。給与所得のみの方は「給与所得金額」を入力してください(年収ではありません)。

円

健康保険・厚生年金・雇用保険・国民年金・国民健康保険など本人負担分の合計(全額控除)

円

小規模企業共済・iDeCo・心身障害者扶養共済の掛金合計(全額控除)

円

生命保険・介護医療保険・個人年金保険の控除額合計(新制度の上限は12万円。12万超は12万円に自動クリップ)

円

地震保険料控除の金額(上限5万円。5万超は5万円に自動クリップ)

円

別途計算した配偶者控除額を入力(本人所得900万超は逓減・1000万超は0円)

円

別途計算した配偶者特別控除額を入力(配偶者所得により段階逓減)

円

1人あたり38万円。特定扶養・老人扶養に該当しない扶養親族の人数

人

1人あたり63万円。その年12月31日時点で19歳以上23歳未満

人

1人あたり48万円。70歳以上で同居老親以外

人

1人あたり58万円。70歳以上の直系尊属(父母・祖父母等)で同居している方

人

1人あたり27万円。本人・同一生計配偶者・扶養親族が対象

人

1人あたり40万円。障害等級1〜2級等で同居していない場合

人

1人あたり75万円。特別障害者である同一生計配偶者・扶養親族と同居

人

夫と離婚・死別し扶養親族がいる女性など。ひとり親と併用不可

現に婚姻をしていない・生計を一にする子がいるなど要件を満たす方。寡婦と併用不可

自己の勤労による所得があり、合計所得金額75万円以下等の要件を満たす学生

「医療費控除 計算ツール」等で算出した最終控除額を入力(10万円or総所得×5%の足切り後)

円

災害・盗難等の損失額から控除額を算出済みの金額を入力

円

ふるさと納税・認定NPO法人等への寄附金について算出した最終控除額を入力

円
未入力: 合計所得金額

こんな方におすすめ(利用シーン3例)

このツールについて

所得税の確定申告では、「収入 − 必要経費 = 所得」から、さらに所得控除を差し引いた金額が課税所得となり、所得税率が掛けられます。 この所得控除は全部で15種類(雑損・医療費・社保・小規模共済・生命保険料・地震保険料・寄附金・障害者・寡婦・ひとり親・勤労学生・配偶者・配偶者特別・扶養・基礎)あり、 確定申告書では第一表の右側中段「所得から差し引かれる金額 ㉕」の合計欄に記入します。

本ツールは、基礎控除の速算表判定だけを自動化し、残りの控除額は別ツールや手計算で算出した金額を手入力で受け取って合算する設計です。 各控除の細かな要件判定(配偶者控除の本人所得逓減・医療費控除の10万円足切り・寄附金控除の特例控除分など)は本ツールのスコープ外で、 それぞれ専用ツールの最終控除額を持ってきて合計欄を埋める用途に最適化しています。

確定申告書「所得から差し引かれる金額」欄との対応

本ツールの出力は、確定申告書 第一表の項目番号⑬〜㉕にそのまま転記できる構成になっています。 以下が各控除と確定申告書の対応表です(令和8年分の様式準拠)。

項目番号は国税庁「令和8年分確定申告書(令和8年度改正後)」様式案に基づく表記で、一部番号は確定様式発表時に調整される可能性があります。

令和8年度税制改正のポイント(基礎控除の速算表差分)

令和8年度税制改正により、基礎控除の本則が62万円に引き上げられました。 さらに令和8・9年分に限っては、合計所得金額のレンジに応じた特例加算(最大+42万円)が適用され、 本ツールは年度セレクタで令和7年分/令和8年分を切り替えられます。

基礎控除 所得レンジ別速算表(令和7年分 vs 令和8年分)

合計所得金額 令和7年分(2025年) 令和8年分(2026年)
合計所得 132万円以下 95万円 104万円
合計所得 132万円超〜336万円以下 88万円 104万円
合計所得 336万円超〜489万円以下 68万円 104万円
合計所得 489万円超〜655万円以下 63万円 67万円
合計所得 655万円超〜2350万円以下 58万円 62万円
合計所得 2350万円超〜2400万円以下 48万円 48万円
合計所得 2400万円超〜2450万円以下 32万円 32万円
合計所得 2450万円超〜2500万円以下 16万円 16万円
合計所得 2500万円超 0円 0円

令和8・9年分限定特例(489万円以下104万円、489万〜655万円67万円)の位置づけ

この特例は「年収の壁178万円」実現のために設計された時限措置です。 政府は物価高対策・労働供給促進の観点から、給与収入178万円までは所得税が発生しない水準を実現する必要があり、 給与所得控除の最低保障額引上げ(65→74万)と合わせ、低〜中所得層の基礎控除を一時的に大幅加算する仕組みを採用しました。

合計所得489万円以下では104万円の基礎控除を適用し、489万円超655万円以下では67万円、655万円超2,350万円以下では本則の62万円となります。 このページでは、対応している令和7年分・令和8年分の速算表を上表のとおり表示しています。

ひとり親控除の年度差

ひとり親控除は令和8年分35万円 → 令和9年分から38万円に引き上げられます(段階施行)。 寡婦控除27万円との併用は不可で、該当するほうのうち大きい金額を自動採用します。 令和7年分・令和8年分はいずれも35万円のため、このツール上では年度差は発生しません。

根拠: 所得税法 第2章第4節(所得控除、第72条〜第86条)、令和8年度税制改正大綱(2025年12月26日決定)、国税庁タックスアンサーNo.1199「基礎控除」、No.1170「寡婦控除」、No.1171「ひとり親控除」。

各所得控除14項目の概要(基礎控除以外)

本ツールで合算する14項目(基礎控除を除く)の概要を、対象者・控除額の目安・本ツールでの扱いと合わせて整理します。 B: 本ツールの入力欄で合算/C: 別ツールや手計算で最終額を求めてから入力の2区分で示します。

生保12万・地震5万の上限クリップの仕組み

生命保険料控除・地震保険料控除には法定の上限額があり、証明書の記載金額が上限を超えても控除できるのは上限までです。 本ツールは入力値が上限を超えた場合に自動でクリップ(切り詰め)して合計額に加算します。

使い方

計算の根拠(令和8年分)

よくある質問(FAQ)

Q1. 基礎控除ってなに? 誰でも受けられるの?

基礎控除は、納税者本人の合計所得金額が一定以下の場合に、所得から自動的に差し引かれる控除です。 令和7年分は合計所得金額に応じて95万円〜0円、令和8年分は本則62万円+所得別特例(最大+42万円)です。 本ツールでは、合計所得金額から速算表で決まる控除額を自動計算します。 合計所得2,500万円超の方だけ0円となり、それ以外は全員が何らかの基礎控除を受けられます。

Q2. 生命保険料控除は12万円を超えたら超過分は捨てられるの?

はい、生命保険料控除の合計上限は12万円(新制度)で、それを超えた分は控除できません。 一般生命4万+個人年金4万+介護医療4万=12万の内訳もそれぞれ上限があり、1区分で4万円を使い切ってもほかの区分に回せません。 証明書が届いた時点で「既に3区分とも上限近い」場合は、新たに保険を追加しても節税インパクトはありません。 本ツールは12万円超の値が入力された場合自動で12万円にクリップして合計に加算します。

Q3. 医療費控除は「支払った金額の合計」をそのまま入力していいの?

いいえ、医療費控除は「支払医療費の合計」ではなく、足切り後の最終控除額を入力してください。 計算式は「支払医療費 − 保険金等で補填される金額 − 10万円(または総所得金額×5%の少ないほう)」で、上限は200万円。 たとえば医療費支払総額が30万円、保険金等で補填された金額が5万円、総所得600万円の方なら、 「30万 − 5万 − 10万 = 15万円」が本ツールに入力する医療費控除額です。 セルフメディケーション税制(特定OTC医薬品1.2万円超)との選択制で、本ツールは選択後の最終額を入力する前提です。

Q4. 寡婦とひとり親は両方該当するけど、両方チェックしていい?

両方チェックしても結果は同じですが、法令上は併用不可のため、どちらかを選んで申告します。 本ツールは両方チェックされた場合、大きいほうの金額(ひとり親35万円)のみを自動採用して合計に加算します。 ひとり親控除の要件(生計同一の子がいる・合計所得500万円以下・事実婚でないなど)のほうが寡婦控除より狭いため、 ひとり親に該当する方はほぼ寡婦にも該当しますが、金額が大きいひとり親を優先するのが実務の定型です。

Q5. 令和7年分と令和8年分、どっちを選べばいいの?

2026年4月20日時点では、選ぶ基準は「どの年の所得について計算したいか」です。 昨年の所得(2025年1月〜12月)の確定申告(申告期限 2026年3月17日まで)の検算なら令和7年分。 今年の所得(2026年1月〜12月)の事前試算や税額シミュレーションなら令和8年分を選択してください。 令和8年分は税制改正で基礎控除が大きく拡大(最大104万円)しているため、同じ所得・同じ控除構成でも令和7年分より合計控除額が数十万円単位で増加するケースが多数。 両年度で比較計算して、令和8年分の恩恵額を可視化する使い方もおすすめです。

Q6. 計算結果と申告書・会計ソフトの金額がズレる場合は?

本ツールは所得控除14項目+基礎控除の合計計算に特化しているため、個別控除の要件判定(所得要件・同一生計要件・扶養親族の続柄確認等)は対象外です。 ズレる典型ケースは、扶養親族の区分誤り(16歳未満は扶養控除の対象外)、 生命保険料控除の新旧制度区分の計算誤り、医療費控除の保険金相殺漏れ、 配偶者控除の本人所得逓減の反映漏れなどです。 申告直前に数字が合わない場合は、税理士ドットコムの税の無料相談で専門家に確認するのが安心です。

未対応・注意事項

免責

計算結果は参考値です。2026年4月20日時点の法令に基づき、令和7年分(2025年確定申告済)・令和8年分(2026年事前試算)の両方に対応しています。 各控除の個別計算(配偶者控除の逓減・医療費控除の足切り・寄附金控除の特例控除分など)は本ツールのスコープ外で、 該当する場合は別ツール(配偶者所得/医療費/ふるさと納税等)や専門家の算出結果を入力してください。 正式な確定申告・税額計算については、 個別事案は必ず税理士にご確認いただくことを推奨します。 税制は改正される可能性があるため、最新の情報は国税庁ウェブサイトで必ずご確認ください。 根拠: 所得税法 第2章第4節(第72条〜第86条)、令和8年度税制改正大綱(2025年12月26日決定)、 国税庁タックスアンサーNo.1199「基礎控除」ほか所得控除関連タックスアンサー。

出典・編集情報

本ツールおよび解説は、以下の公的機関の公表情報を一次ソースとして作成しています。

執筆: 業務計算ポータル編集部

本サイトの編集方針・収益化方針については以下をご参照ください。

※ 計算結果は参考値です。正式な申告・納税にあたっては国税庁の最新情報・所轄税務署・税理士にご確認ください。

本ツールは令和8年分(2026年)の税率・基準をもとに計算しています。最新の情報は各省庁のWebサイト等でご確認ください。