健康保険任意継続 vs 国民健康保険 比較|退職後の保険料を2年累計で即計算(令和8年度)

退職後の任意継続と国保を2年累計で比較。本人の給与・年金・不動産・その他所得と、前年給与所得を30%とみなす非自発的失業者軽減に対応。横浜市・名古屋市の独自控除は自治体確認へ案内します。令和8年度。

退職時点の健康保険における標準報酬月額。給与明細または健保からの通知で確認できます(任意継続は上限32万円が適用)。

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任意継続の協会けんぽ料率に適用。

国民健康保険料率に適用。掲載4市は令和8年度の確定料率、「その他の自治体」は横浜市の料率で代用計算します。

2026年度(令和8年度)国保に使う本人の2025年(令和7年)分の給与所得。年金もある場合は、令和8年度の住民税通知にある所得金額調整控除反映済みの給与所得を入力します。年収(額面)ではありません。

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給与以外の所得を追加する(任意)

2026年度(令和8年度)の国保には、本人分の2025年(令和7年)所得を入力します。収入・年金受取総額・家賃額ではなく、住民税の所得資料や確定申告書に記載された所得金額を転記してください。所得控除や基礎控除は手で引きません。

住民税の所得資料や申告書の「公的年金等に係る雑所得」。遺族年金・障害年金は含めません。

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家賃収入ではなく、必要経費を反映した申告書等の「不動産所得」欄。

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個人年金は公的年金等ではなく、必要経費を引いた「その他の雑所得」に含めます。

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給与と公的年金が両方ある場合は、令和8年度の住民税通知にある給与所得(所得金額調整控除を反映済み)を給与欄へ入力してください。給与所得控除・公的年金等控除・所得金額調整控除をもう一度引くと二重控除になります。

40〜64歳は介護保険料が加算されます。

歳

任意継続は被扶養者保険料ゼロ。国保は人数で均等割が増えます。

人

要件を満たす特定受給資格者・特定理由離職者は、国保で前年給与所得だけを30%として計算します。現在の年齢ではなく離職時の年齢で判定します。 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知で、離職理由コードが11・12・21・22・23・31・32・33・34のいずれかか確認してください。対象期間は離職日の翌日から、その翌日が属する年度の翌年度末までです。

この簡易試算で扱えない条件
未入力: 退職時の標準報酬月額、前年給与所得、年齢

こんな場面で使えます

最終的な保険料額は、自治体ごとの賦課方式の違い(平等割の有無など)や健保組合の独自料率により本ツールの試算値と異なる場合があります。 個別の判断・申請は協会けんぽ・お住まいの市区町村国保窓口・社会保険労務士にご確認ください。

任意継続と国民健康保険の仕組み・計算方法

任意継続(協会けんぽ)の計算方式

任意継続は、退職前に加入していた協会けんぽに最大2年間継続加入できる制度です (健康保険法第37条・第38条)。保険料は全額自己負担(在職中の労使折半ではなく会社負担分も自分で支払う)となります。

国民健康保険の計算方式

国保は市区町村が運営する公的医療保険です。退職翌日から被保険者資格を取得しますが、 自動加入ではなく14日以内に市区町村への加入届が必要です(「国保は退職翌日から自動加入」は誤り)。

令和8年度の国保には2025年1月〜12月の本人の所得を入力します。 給与は所得金額調整控除まで反映した確定所得額、年金は公的年金等控除後、不動産は必要経費等を引いた所得額を使います。 本ツールの2年累計は、同じ所得・料率で求めた年額を2倍した比較値で、翌年度の所得や料率を予測した金額ではありません。

令和8年度 協会けんぽ料率(全47都道府県対応)

本ツールは全47都道府県の協会けんぽ都道府県別料率(令和8年度)に対応しています。 代表的な都道府県の料率は以下のとおりです(介護保険料率1.62%は40〜64歳の場合のみ加算)。 お住まいの都道府県を選ぶと、その料率で自動計算されます。

都道府県 健保料率 介護込み料率(40-64歳)
北海道 10.28% 12.13%
東京都 9.85% 11.70%
大阪府 10.13% 11.98%
愛知県 9.93% 11.78%
神奈川県 9.92% 11.77%

出典: 協会けんぽ令和8年度都道府県別保険料額表(2026年4月施行)

典型的な計算例

ケース1: 独身・自己都合退職(国保が有利になりやすいケース)

標準報酬月額30万円・東京都・前年給与所得300万円・39歳・扶養ゼロ・自己都合退職の場合:

ただし国保料率は自治体ごとに異なるため、本ツールで実際の数値を確認してください。

ケース2: 扶養家族2人・標準報酬低め(任意継続が有利になりやすいケース)

標準報酬月額20万円・神奈川県・前年給与所得250万円・38歳・扶養2人・自己都合退職の場合:

「任意継続は常に高い」は誤りです。扶養家族が2〜3人以上いる場合は、 任意継続のほうが有利になるケースが多くあります。

ケース3: 非自発的失業者軽減の要件を満たすケース

標準報酬月額40万円(上限32万円適用)・大阪府・前年給与所得500万円・45歳・扶養1人で、 離職時65歳未満・対象の離職理由コード・適用期間を確認できた場合:

軽減対象は給与所得です。年金・不動産・その他所得がある場合、その金額には30%軽減を掛けずに加算します。 対象可否は雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の離職理由コードと適用期間で確認してください。

よくあるご質問(FAQ)

Q. 任意継続と国保、どちらが安いですか?

条件によって逆転します。扶養家族が多い場合は任意継続が有利になりやすく、 独身・前年所得が低い場合は国保が有利になりやすい傾向があります。 また、離職時65歳未満などの要件を満たす特定受給資格者・特定理由離職者は、 前年給与所得を30%とみなす国保の軽減を使える場合があります。 本ツールで実際の数値を入力して比較してください。

Q. 任意継続の申請期限はいつまでですか?

退職翌日から20日以内に協会けんぽへ申請が必要です(健康保険法第37条第1項)。 この期限は絶対で、遅れると任意継続に加入できません。退職が決まったら早めに手続きを進めてください。

Q. 国保の届出期限はいつまでですか?

退職翌日から14日以内に住所地の市区町村窓口への加入届が必要です。 国保は退職翌日から被保険者資格を取得しますが、自動加入ではなく届出が必要です。 届出が遅れても資格取得日は退職翌日に遡りますが、未届の期間の保険料も発生するため、速やかな手続きを。

Q. 非自発的失業者軽減はいくら安くなりますか?

非自発的失業者(特定受給資格者・特定理由離職者)は、国保の所得割計算において 前年給与所得を30%とみなして計算します(国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項)。 前年給与所得が高いほど軽減額は大きくなります。たとえば前年給与所得500万円の方は、 150万円として所得割が計算されます。「ゼロ扱い」になるわけではない点に注意してください。 離職時65歳未満で、対象の離職理由コードと適用期間に該当する必要があります。 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知で確認してください。

Q. 年金や不動産収入がある場合は何を入力しますか?

令和8年度の国保には、2025年1月〜12月の本人の確定所得金額を入力します。 給与は給与所得控除と所得金額調整控除を反映した給与所得、年金は公的年金等控除後の所得、 不動産は家賃収入から必要経費等を引いた不動産所得です。個人年金の雑所得などは「その他所得」へ入力し、 遺族年金・障害年金などの非課税年金は入力しません。 家族に所得がある場合や、不動産売却、赤字の損益通算、繰越損失がある場合はこの簡易試算の対象外です。

Q. 「自治体で確認が必要」と表示されたらどうすればよいですか?

横浜市・名古屋市には、本ツールで金額へ反映していない独自の所得割軽減・控除があります。 該当する可能性がある、または不明と回答した場合は、有利・不利の判定を保留し、独自軽減・控除を反映する前の金額を表示します。 結果画面のリンクから自治体公式の試算・計算方法を確認してください。 「該当しない」と確認できた場合だけ通常の比較判定を表示します。

Q. 任意継続は2年経過後どうなりますか?

任意継続の加入期間は最大2年です(健康保険法第38条)。2年経過すると強制的に資格喪失し、 国民健康保険または家族の被扶養者・後期高齢者医療制度へ移行が必要です。 本ツールの2年累計は同じ所得・料率の年額を2倍した比較値で、翌年度の所得や料率を予測した金額ではありません。 「2年経過後も継続可能」という情報は誤りです。

Q. 任意継続は途中でやめられますか?

2022年(令和4年)1月改正により可能になりました。任意継続被保険者は、 健保組合または協会けんぽに資格喪失申出書を提出することで翌月1日に資格喪失できます。 途中でやめた場合は国保への加入が必要になります。 保険料を比較しながら途中で乗り換えを検討する際は、事前に本ツールで試算してください。

Q. 扶養家族の保険料はどうなりますか?

任意継続では被扶養者の保険料はゼロです。配偶者・子供が何人いても 加入者本人の保険料のみが発生します。 一方、国保では扶養という概念がなく、家族全員が被保険者として均等割が人数分加算されます。 扶養家族が2〜3人以上いる場合は、この差が大きく影響します。

Q. 「その他の自治体」を選ぶと、結果はどのくらい正確ですか?

横浜市・東京23区・大阪市・名古屋市は令和8年度の確定料率で計算しています。 それ以外の自治体を選んだ場合は横浜市の料率で代用計算しており、 実際の保険料とは開きが出ます。同じ条件(前年給与所得300万円・単身・45歳・自己都合退職)で 確定料率の自治体と比べると、東京23区(特別区) −3.7%、名古屋市 +2.1%、大阪市 +16.7% の差がありました。

開きは「表示額より高く出る」側に大きく偏ります。 大阪市のように世帯あたり定額の「平等割」を課す自治体があり、 単身でも年44,753円が上乗せされるためです。 国保が有利という結果が出て、かつ差が小さい場合は、 お住まいの市区町村の国保ページで料率を確認する価値があります。

Q. 協会けんぽと健保組合(組合健保)の違いは?

協会けんぽ(全国健康保険協会)は中小企業の従業員が加入する保険者で、 都道府県ごとに料率が設定されます。大企業・特定業種の従業員が加入する健保組合は 独自の料率を設定しており、協会けんぽより低い料率の場合もあります。 本ツールは協会けんぽのみ対応しています。健保組合加入者は、 組合の公式サイトで任意継続料率を確認し、手計算で比較してください。

Q. 任意継続の保険料は全額自己負担なのですか?

はい、全額自己負担です。在職中は労使折半(会社が半分負担)でしたが、 退職後の任意継続では会社負担分もすべて自分で支払います。 そのため在職中の給与明細上の健康保険料の約2倍が月額負担になるケースが多く、 「退職したら保険料が高くなった」と感じる主な原因です。

Q. 国保の前年所得が低い・ゼロの場合は?

国保には所得に応じた均等割の軽減制度があります(世帯の所得が一定以下の場合に 均等割が7割・5割・2割軽減される仕組み)。ただし本ツールはこの軽減制度を算入していません。 前年所得が特に低い場合(例:前年途中で退職・ブランクが長い等)は、 国保の実際の保険料が本ツール試算より安くなる可能性があります。 詳細は市区町村の国保窓口でご確認ください。

Q. 結局どちらを選べばよいですか?

判断フローとしては以下を参考にしてください:

どうしても判断できない場合や、健保組合加入者・複雑な扶養要件がある場合は、 社会保険労務士またはFP(ファイナンシャルプランナー)への相談が有効です。 退職後の給付(傷病手当金の継続受給など)も含めた総合判断が必要な場合もあります。

公的機関・相談窓口

計算の根拠・免責

根拠法令・告示

対応している自治体と免責

国保料率は横浜市・東京23区・大阪市・名古屋市の4つが令和8年度の確定値です。 それ以外を選んだ場合は横浜市の料率で代用計算しており、ツール上では橙枠で注意を表示します。 代用時の開きは確定料率の3市との実測で −3.7%〜+16.7% で、 平等割のある自治体があるため「表示額より高く出る」側に偏ります。 実際の保険料は自治体公式サイトでご確認ください。 協会けんぽ以外の健保組合(独自料率)にお勤めだった場合は、 組合公式サイトの料率で再試算が必要です。

また、本ツールは以下をスコープ外としています: 協会けんぽ以外の健保組合の独自料率 / 国保の均等割・平等割の所得軽減(7割・5割・2割) / 横浜市・名古屋市の独自軽減・控除の金額反映 / 家族の所得を含む世帯精密計算 / 不動産売却・赤字の損益通算・繰越損失 / 任意継続の前納割引(年4%複利現価法) / 標準賞与額に基づく計算。

※ 計算結果は参考値です。正式な手続き・加入判定・端数処理の差異については、 協会けんぽ・お住まいの市区町村国保窓口・社会保険労務士にご確認ください。

本ツールは令和8年度(2026年4月〜2027年3月)の税率・基準をもとに計算しています。最新の情報は各省庁のWebサイト等でご確認ください。