算定基礎届 2026年版|提出期限7月10日・除外者4パターン・子ども子育て支援金0.23%(令和8年度版)
算定基礎届の提出期限は2026年7月10日(金)。4〜6月の報酬平均で標準報酬月額を再決定し、9月分から適用されます。除外者4パターン・支払基礎日数17日ルール・令和8年4月新設の子ども・子育て支援金(健保上乗せ・労使折半0.23%)まで、中小事業所の労務担当者向けに一次ソースで整理しました。
算定基礎届は毎年7月1日〜10日に提出する社会保険の年次手続きで、4〜6月の報酬平均から標準報酬月額を再決定し、その年の9月から翌年8月までの保険料計算の基礎にします(健康保険法41条・厚生年金保険法21条)。
この記事を読むと、以下が分かります。
- 令和8年(2026年)の提出期限は7月10日(金)。「7月末」は誤り
- 対象者と除外者4パターン(6月入社・月変予定・退職者)の判定
- 支払基礎日数17日(一般)/11日(短時間)のルール
- 令和8年4月から始まった子ども・子育て支援金0.23%(健保上乗せ・労使折半)の影響
- 随時改定(月額変更届)との違いと優先関係
- 中小事業主が陥りやすい5つのミス
2026年現在(令和8年度)の一次ソース(年金機構・協会けんぽ・健保法・厚年法)に基づいています。 決定後の標準報酬月額×料率の計算は、当ポータルの法定福利費計算ツールでそのまま検算できます。
結論:提出期限は2026年7月10日(金)
算定基礎届2026 — 押さえるべき4ポイント
1. 提出期限:2026年7月1日(水)〜7月10日(金)。「7月末まで」は誤り。土日祝による延長なし。
2. 適用期間:2026年9月分(10月納付)〜2027年8月分の標準報酬月額として決定。
3. 算定対象月:2026年4月・5月・6月の報酬。支払基礎日数17日未満の月は除外。
4. 令和8年4月新設:子ども・子育て支援金0.23%(協会けんぽ・健保に上乗せ・労使折半で本人も負担)が徴収開始(算定届の書き方は従来どおり)。
算定基礎届は「給与の実態に保険料を合わせる」年1回の更新手続きです。社員数5〜300名規模の中小事業所では、6月までの給与確定→7月初旬に届書作成→電子申請(e-Gov)または紙提出という流れが標準です。提出を忘れると保険者が職権で決定する「保険者算定」となり、後日の調整・追徴リスクがあります。
算定基礎届とは?年1回の「定時決定」の仕組み
算定基礎届(被保険者報酬月額算定基礎届)は、健康保険法41条・厚生年金保険法21条に基づく「定時決定」の手続きです。事業主が毎年7月、その年の4月・5月・6月の報酬を集計して、被保険者ごとの標準報酬月額を年金事務所(または健康保険組合)に届け出ます。
制度の目的
標準報酬月額は健康保険料・厚生年金保険料・子ども子育て支援金・将来の年金額を計算する基礎です。給与の昇降があっても毎月見直すのは事務負担が大きいため、年1回まとめて見直す仕組みになっています。
標準報酬月額が決まる流れ
算定基礎届の基本フロー
① 4月・5月・6月の3か月の報酬を集計
② 支払基礎日数17日以上の月のみ平均(17日未満の月は除外)
③ 平均報酬月額を標準報酬月額等級表に当てはめ
④ 7月1日〜10日に算定基礎届を提出
⑤ 同年9月分から翌年8月分までの保険料計算に適用
決定された標準報酬月額は、健康保険・厚生年金・子ども子育て支援金の毎月の保険料計算に使われ、さらに将来の厚生年金額(老齢厚生年金)の算定基礎にもなります。実態と離れた金額にすると、本人の年金受給額にも影響するため、正確な届出が必要です。
令和8年(2026年)の重要日程まとめ
| 時期 | やること | 根拠 |
|---|---|---|
| 2026年4月〜6月 | 対象月の給与計算・支給日数の確認 | 健保法41条・厚年法21条 |
| 2026年6月下旬〜7月初旬 | 4〜6月分の集計・除外者の判定・届書作成 | 一般実務 |
| 2026年7月1日(水)〜7月10日(金) | 算定基礎届の提出(電子申請または紙) | 健保法41条・厚年法21条(法定期限) |
| 2026年7月下旬〜8月 | 保険者からの「決定通知書」受領・社内システム反映 | 一般実務 |
| 2026年9月分(10月納付)〜 | 新しい標準報酬月額で保険料控除を開始 | 健保法42条・厚年法22条 |
| 2027年8月分 | 新標準報酬月額の適用最終月 | 同上 |
「7月末まで」は誤情報
民間ブログ・社労士事務所サイトでも「7月末まで」と書いている例がありますが誤りです。健康保険法41条・厚生年金保険法21条では「7月10日まで」と明記されています。10日が土日祝に当たる場合のみ翌開庁日に延長されますが、2026年7月10日は金曜日のため延長なしです。提出が遅れると保険者算定(職権決定)の対象になります。
対象者と除外者4パターン
対象者:7月1日時点の被保険者全員
算定基礎届の対象は、2026年7月1日時点で健康保険・厚生年金保険の被保険者である方全員です。正社員・パート・アルバイトを問わず、社会保険に加入している被保険者は原則すべて対象になります。
除外者4パターン(届書を作成しない)
以下のいずれかに該当する被保険者は、算定基礎届の対象から外れます。
| # | 除外事由 | 理由 |
|---|---|---|
| ① | 6月1日以降に資格取得(入社)した者 | 4〜6月の報酬3か月分が揃わないため。資格取得時決定が翌年8月まで継続 |
| ② | 6月30日以前に退職した者 | 7月1日時点で被保険者ではないため |
| ③ | 7月に随時改定(月額変更届)の対象になる者 | 月額変更後の標準報酬月額で算定するため |
| ④ | 8月・9月に随時改定の対象になることが決まっている者 | 同上(社内決定済みの昇給等) |
判定のコツ
労務担当者は6月1日入社者リストと7月以降の昇給予定者リストを最初に作成しておくと、除外者の漏れを防げます。月額変更届と算定基礎届の両方に同一人物を含めると重複届出となり、後日修正が必要になります。
支払基礎日数のルール(17日/11日)
支払基礎日数とは、給与計算の対象となる日数のことです。月給制なら暦日数(その月の日数)、日給月給制なら出勤日数+有給休暇日数等で計算します。算定基礎届では、この支払基礎日数によって対象月かどうかを判定します。
| 区分 | 支払基礎日数の要件 | 算定への影響 |
|---|---|---|
| 一般の被保険者(正社員・常用パート等) | 17日以上 | 17日未満の月は除外して平均 |
| 短時間労働者(特定適用事業所のパート・アルバイト) | 11日以上 | 11日未満の月は除外して平均 |
| 全月が要件未満の場合 | — | 従前の標準報酬月額を維持(保険者算定) |
具体例:4月の支払基礎日数が15日(17日未満)の場合
支払基礎日数17日未満の月がある場合の計算
【4月】支払基礎日数15日(17日未満)→ 除外
【5月】支払基礎日数20日 → 報酬30万円
【6月】支払基礎日数22日 → 報酬32万円
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報酬月額 =(30万円 + 32万円)÷ 2(4月除外のため分母も2)
= 31万円 → 標準報酬月額31万円(22等級・厚年)に決定
「全月17日以上必要」は民間誤情報
ブログや社労士サイトで「4・5・6月の3か月とも17日以上ないと算定できない」と書かれている例がありますが誤りです。正しくは17日未満の月のみ除外して残りの月で平均します。1か月でも17日以上の月があれば算定可能です。3か月とも17日未満の場合のみ、従前の標準報酬月額を維持します(保険者算定)。
2024年10月以降の短時間労働者(特定適用事業所)
特定適用事業所(被保険者数51人以上の事業所)に勤務する短時間労働者は、支払基礎日数11日以上の月が算定対象です。2024年10月から「101人以上」→「51人以上」に拡大されており、令和8年度も継続適用されています(健康保険法附則43〜48条)。
報酬に含めるもの・含めないもの
| 区分 | 具体例 | 算定への扱い |
|---|---|---|
| 含めるもの(報酬) | 基本給・残業代・深夜手当・通勤手当・住宅手当・家族手当・役職手当 | 4〜6月の月額報酬として集計 |
| 含めるもの(年4回以上の賞与) | 四半期賞与・業績連動の年4回以上の賞与 | 年額÷12を月例給与に加算 |
| 含めるもの(現物給与) | 食事の支給・社宅の貸与(標準価額で算定) | 都道府県別の現物給与価額で換算 |
| 含めないもの(年3回以下の賞与) | 夏冬2回の通常賞与・決算賞与 | 標準賞与額として別計算(月額算定対象外) |
| 含めないもの(実費・臨時的支給) | 出張旅費・実費精算・結婚祝金・傷病手当金 | 報酬性なしのため対象外 |
「年4回以上の賞与は算定対象外」は誤情報
健康保険法3条5項の規定により、年4回以上支払われる賞与は「報酬」に該当します。たとえば四半期賞与(年4回)を支給している会社では、賞与額を年額換算して12で割り、4〜6月の月例給与に加算して報酬月額を計算します。「賞与は算定対象外」と書かれている解説は、年3回以下の通常賞与(標準賞与額として別計算)と混同したもので誤りです。
通勤手当の取り扱いに注意
通勤手当は所得税では一定額まで非課税ですが、社会保険では全額が報酬に含まれます。「税金の話とごっちゃにして通勤手当を含め忘れる」のは中小事業所で頻発するミスです。6か月分の定期券代を一括支給している場合は、6で割って月額換算したうえで4〜6月分に加算します。
【令和8年4月新設】子ども・子育て支援金0.23%の影響
令和8年(2026年)4月から、子ども・子育て支援金が健康保険料に上乗せして徴収されることになりました。協会けんぽの令和8年度率は0.23%(全国一律)で、健康保険と同じ標準報酬月額・標準賞与額を基準に、労使折半で被保険者(本人)も負担します(健康保険法160条の2・161条)。令和8年9月以降は、算定基礎届で決定した新標準報酬月額に対して適用されます。
「支援金は全額事業主負担」は誤り(拠出金との混同)
名前が似た制度に、以前から事業主だけが納める「子ども・子育て拠出金」(厚生年金の標準報酬がベース・令和8年度率0.36%・本人負担なし)があります。これと、令和8年4月新設の「子ども・子育て支援金」(健康保険ベース・0.23%・労使折半で本人も負担)は別制度です。「支援金は全額事業主負担」「給与・賞与から引かれない」という解説は、この2つを取り違えた誤りなので注意してください。
算定基礎届への影響:書き方は変わらない
標準報酬月額の決定には影響なし
子ども・子育て支援金は標準報酬月額に対して上乗せされる料率であり、標準報酬月額そのものの決定方法(4〜6月平均)には影響しません。算定基礎届の届書記入欄や計算手順は従来どおりです。
9月以降の保険料計算で加算される
算定基礎届で決定した新標準報酬月額に対して、9月分の保険料計算から健康保険料率に支援金0.23%を上乗せして、労使折半で控除します。
令和8年9月以降の保険料負担例(標準報酬月額30万円・東京都・40歳未満)
健康保険料 300,000円 × 9.85% × 1/2 = 14,775円(労使折半)
子ども子育て支援金 300,000円 × 0.23% × 1/2 = 345円(労使折半・令和8年4月新設)
厚生年金料 300,000円 × 18.30% × 1/2 = 27,450円(労使折半)
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本人負担合計(健保+支援金+厚年)= 42,570円/月
会社負担合計(上記+子育て拠出金0.36%=1,080円+労災・雇用保険)= 約47,000円/月
標準報酬月額30万円の社員1名あたり、支援金は本人・会社それぞれ毎月345円(合計690円)が新たに発生します。これに加えて、事業主だけが負担する子ども・子育て拠出金(0.36%=月1,080円)が会社側にかかります。詳細な料率計算は法定福利費の計算方法でも解説しています。
随時改定(月額変更届)との違い・優先関係
| 観点 | 算定基礎届(定時決定) | 月額変更届(随時改定) |
|---|---|---|
| 実施タイミング | 毎年7月(年1回) | 随時(条件成立時のみ) |
| 対象者 | 7月1日時点の被保険者全員 | 昇降給で2等級以上変動した被保険者のみ |
| 集計期間 | 4月・5月・6月(3か月) | 変動月から3か月 |
| 発動条件 | 無条件(年次手続き) | ①固定的賃金の変動 ②2等級以上の変動 ③3か月とも支払基礎日数17日以上 |
| 適用開始 | 同年9月分〜翌年8月分 | 変動月の翌4か月目分〜 |
| 根拠条文 | 健保法41条・厚年法21条 | 健保法43条・厚年法23条 |
優先関係:月額変更届が優先
7月・8月・9月に随時改定の条件が成立する被保険者は、算定基礎届の対象から除外します(前述の除外者パターン③④)。これは月額変更届で決まる新標準報酬月額のほうが実態に近いためです。
判定の具体例
4月に昇給があり、4・5・6月の3か月の報酬平均が変動前の標準報酬月額から2等級以上上がる社員は、7月の随時改定(月額変更届)の対象になります。この社員を算定基礎届にも含めると重複届出となり、後日修正が必要です。労務担当者は4月昇給リスト・固定的賃金変動者リストを先に作成し、月変対象を確定させてから算定基礎届を作るのが定石です。
電子申請(e-Gov・GビズID)の方法
算定基礎届は紙提出のほか、電子申請(e-Gov)でも提出できます。資本金1億円超の特定法人は電子申請が義務化されています。中小事業所では任意ですが、年々電子申請の比率が上昇しています。
| 提出方法 | 必要なもの | 向いている事業所 |
|---|---|---|
| e-Gov 電子申請 | GビズIDプライム(無料)または電子証明書 | 事業所が直接申請する中小〜中堅企業 |
| 給与計算ソフト連携 | GビズID+対応ソフト(弥生・freee・MF等) | 毎月の給与計算と一体運用したい事業所 |
| 社労士経由 | 社労士との顧問契約 | 人事専任がいない事業所・複雑案件 |
| 紙提出(窓口・郵送) | 届書用紙・事業所印 | 従業員数が少なく電子化未着手の事業所 |
GビズIDの取得は無料・約2週間
GビズIDプライムは法人代表者・個人事業主向けの無料ID(gBizID公式サイトから申請)で、申請から発行まで約2週間。一度取得すれば算定基礎届だけでなく、月額変更届・賞与支払届・各種助成金申請にも使えます。電子申請への移行を検討するなら、最初にGビズIDの取得をおすすめします。
中小事業主が陥りやすい5つのミス
算定基礎届で発生しやすい5つのミス(令和8年版)
- 提出期限を「7月末」と誤認: 正しくは7月10日(金)。健保法41条・厚年法21条の法定期限。「月末」感覚で提出すると保険者算定の対象になる。
- 除外者を含めてしまう: 6月1日以降の入社者・7月以降の月額変更予定者・6月30日以前の退職者を誤って算定基礎届に含めるパターン。社員名簿と6月給与台帳のクロスチェックが必須。
- 通勤手当を含め忘れる: 所得税の非課税ラインと混同して通勤手当を集計対象から外すミス。社会保険では全額が報酬。6か月定期券一括支給は6で割って月額換算する。
- 支払基礎日数17日未満の月を含めたまま平均: 4月が15日(欠勤等)でも3か月で割ってしまうケース。17日未満の月は分母も含めて除外するのが正解。
- 年4回以上の賞与を別計算にしてしまう: 四半期賞与等の年4回以上の賞与は標準賞与額ではなく報酬として算定対象。年額÷12を月例給与に加算する。
提出後の修正は「訂正届」で対応可能
届出後にミスが発覚した場合は、「被保険者報酬月額算定基礎届訂正届」を年金事務所に提出して訂正できます。9月分の保険料計算が始まる前(8月中)に気づければスムーズに修正可能です。本人の給与控除を遡及修正する必要があるため、できるだけ早期の発見が重要です。
よくある質問(FAQ)
Q. 算定基礎届の提出期限はいつまでですか?
令和8年(2026年)は7月1日(水)から7月10日(金)までです。「7月末まで」は誤りで、健康保険法41条・厚生年金保険法21条で7月10日が法定期限と定められています。2026年7月10日は金曜日のため期限延長はありません。
Q. 4〜6月のうち1か月だけ残業が多くて報酬が高かった場合、平均はどう計算しますか?
原則として4・5・6月の報酬を3で割ります。ただし支払基礎日数17日未満の月は除外して、残りの月数で平均します。残業代も「報酬」に含まれるため、4〜6月に残業が多いと9月以降の社会保険料が上がる仕組みです。
Q. 6月20日に入社した社員も算定基礎届に含めますか?
含めません。6月1日以降に資格取得(入社)した方は対象外です。入社時の標準報酬月額(資格取得時決定)がそのまま翌年8月まで適用されます。
Q. 子ども・子育て支援金(0.23%)は算定基礎届にどう影響しますか?
標準報酬月額の決定方法には影響しません。決定された標準報酬月額に対して、9月分の保険料計算から健康保険料に0.23%(協会けんぽ・全国一律)が上乗せされ、労使折半で本人も負担します。算定基礎届の書き方は従来どおりです。事業主だけが負担する「子ども・子育て拠出金(0.36%・厚年ベース)」とは別制度です。
Q. 年4回以上の賞与は算定基礎届に含めますか?
はい、含めます。健康保険法3条5項により年4回以上支払われる賞与は「報酬」に該当し、年額÷12を月例給与に加算して4〜6月の報酬月額を計算します。「賞与は算定対象外」は誤りです。
Q. 算定基礎届を出さなかった場合はどうなりますか?
保険者が職権で標準報酬月額を決定する「保険者算定」になります。実態と乖離する可能性があり、後日の調査で過誤調整・追徴・還付が発生するリスクがあります。気づいた時点で速やかに年金事務所に連絡してください。
出典・参考法令
本記事の情報は2026年5月現在(令和8年度)の一次ソースに基づいています。
- 日本年金機構「定時決定(算定基礎届)」
- 日本年金機構「随時改定(月額変更届)」
- 日本年金機構「保険料額表(令和8年度)」
- e-Gov 健康保険法(41条 定時決定・3条5項 報酬の定義)
- e-Gov 厚生年金保険法(21条 定時決定)
- e-Gov 電子申請
本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の事案については年金事務所・社会保険労務士・税理士等の専門家にご相談ください。
本ツールは令和8年度(2026年)の税率・基準をもとに計算しています。最新の情報は各省庁のWebサイト等でご確認ください。
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「計算結果が合わなかった」「こんな項目が欲しい」など、どんな小さなことでもお寄せください。
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